2019年4月より大企業ではすでに実施されてきた働き方改革による残業規制ですが
2020年4月から中小企業も施工され残業の上限が規制されます。
「残業が減ってマイホームを手放した」など泣く泣く生活のレベルを
落とすことになった人も多いとか。
今回はどこまでが残業の上限なのかをお伝えしたいと思います。
残業の上限が知りたい |
残業時間の上限は原則として月45時間・年間360時間とし臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
*臨時的な特別の事情とは?
【「特別の事情」の例】=一時的又は突発的な事由である必要があります
《 臨時的と認められるもの 》
・ | 予算、決算業務 |
・ | ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 |
・ | 納期のひっ迫 |
・ | 大規模なクレームへの対応 |
・ | 機械トラブルへの対応 |
《 臨時的と認められないもの 》
・ | (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき |
・ | (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき |
・ | (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき |
・ | 使用者が必要と認めるとき |
・ | 年間を通じて適用されることが明らかな事由 |
但し、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも以下を超えることはできません。
年間720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月がすべて1月あたり80時間以内
月100時間未満(休日労働を含む)
解りにくいポイントとして「休日出勤」の部分ですが
これは会社の就業規則によって異なります。
例えば法定休日が日曜日に設定されていれば、日曜日に仕事をすれば休日労働となりますが
この場合ですと土曜日に仕事をしても休日労働にはなりません。
*法定休日とは・・・「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」
月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に該当します。
また原則である月45時間を超えることができるのは年間6ヵ月までとなります。
罰則規定 |
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
残業による過労死事故が発生すれば経営者が逮捕されますので十分注意が必要です。
今は昔と違い、簡単に証拠を残すこともできますしSNS等での拡散もできてしまいます。
法を犯すような行為だけは絶対に止めましょう。
改正前と改正後の変化点 |
【改正前】
【改正後】
副業のご紹介 |
残業規制が入り、残業を当てにしてローンや生活水準を上げていた人の苦悩は増え続けることでしょう。
【メインの収益】+【副業】という考え方が一般的になってきていますが
肉体的なアルバイトなどはメインの仕事をした後にやりたくないですよね。
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